米国知財事情

 お問合せ

(3) 進歩性と有用性について

日米特許実務を比較するとき、出願数に関しては、日本が米国を圧倒する。だが、ライセンス活動、侵害訴訟等、特許の持つ経済効果において米国は日本を圧倒する。何故だろうか。

最大の原因は、私には有用性に対する評価にあると思われる。詳しく観察してみよう。

            日本の特許実務の下で中心的課題とされている進歩性に関し、米国実務を比較するとき、前回に述べた非自明性の他、もう一つ大きな相違が見られる。有用性との関係である。

            有用性は日本特許法においても、特許要件の一つに数えられる。だが、現実には、有用性に基づいて出願が拒絶される場合は稀である。多くは、進歩性、次いで新規性により拒絶される。このため、発明の評価における最も重要な要素は技術の進歩性にありとの認識が定着した。

            だから米国から日本の特許実務を見るとき、発明は進歩性を中心に展開しているように見受けられる。

            米国はどうだろうか。前回に述べたごとく、米国には進歩性(Inventive Step)の概念は存在せず、非自明性(Unobviousness)が発明の評価基準として機能する。だが非自明性の実務における支配度は日本の進歩性ほど高くない。これを補うのが有用性(Usefulness)である。

有用性は、連邦憲法(第1章8条8項)における「有用なアート」(useful art)に根拠をおく。このため、有用性は特許実務家の間に根強く浸透した。

例を挙げれば、ビジネス・モデル特許。1998年ステート・ストリート銀行事件を機に米国実務がBM特許を認知した。米国外からこの動きを見ると少々唐突に見えることであろう。特に技術の進歩性を重視する日本側から見るとき、BM特許の出現には戸惑いを覚えるのが当然であろう。だが、有用性の視点から見るとき、BM特許の存在は意外なことではない。

発明の本質を技術の進歩と見る実務を批判するのは早計である。だが、日本の技術者達がさらに目を広げて、有用性の視点から可能性を探るとき、そこには、クリエイティヴィティの輪が思わぬ広がりを見せるのではあるまいか。

特許の経済効果を追求し始めた日本の実務にとって、有用性を見直す時期が来ているように思われる。

                                                (完)

 

webtop_logo.gif (1195 バイト)へ戻る

米国知財事情へ戻る