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米国知財事情 |
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(2)進歩性(Obviousness)と非自明性(Inventive Step)について
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日米特許制度を対比するとき、そこには実務における基本的な差異があることを無視できない。しかも中には、あまりに基本的であるため各国当事者が見逃しがちな相違点も少なくない。 まず、前項において指摘したとおり、発明の本質を限定的な「技術」と見る日本、そして開放的な「アート」と見る米国、この差異はあまりに基本的であるために見逃されがちである。発明の基本的認識から調整することが、真の世界特許の構築のためには不可欠なテーマとなる。 次いで、整合性を求められるのは、特許要件としての「進歩性―非自明性」の概念である。英国法を源流とする「進歩性」の概念は、日本の特許実務に深く根を張っているように思われる。だから日本の実務家は、発明に進歩性がないかぎり特許不能と自動的に判定する。 米国の実務は異なる。「非自明性」という要件は、「進歩性」と概念的に類似するが、発明の非自明性にとって「進歩」は十分条件であって必要条件ではない。 米国はなぜ「進歩性」を特許要件として求めなかったのであろうか。判例法を基本的法源とする米国実務は、長い経験の中から、技術的に進歩していなくとも有益な発明が存在しうることを認識したのである。例えば、公知技術と同レベル(技術的に必ずしも進歩していない)の発明であっても、代替技術の存在は、既存の特許との間に競争原理を導入し、その結果、産業は活性化されるであろう。また、仮に純技術的に見れば退歩した発明であっても、単純な構成、部品点数の削減、価格の低下を可能とする発明は、産業の発展に貢献する可能性を秘めるであろう。 真の世界特許を実現するためには、これらの基本的な認識の差異を調整することが前提となる。「進歩性―非自明性」のごとく、あまりに基本的な常識の一部を形成する差異を整合するのは意外に時間を要する。 今、ビジネス・モデル特許に関する論議を機に、これら各国特許の常識に属する部分を見直す時期がきたように思われる。 |
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